Sunday, July 12, 2020

滞在許可に関する回状公布、法務・人権省 インドネシア・マクロ・統計・その他経済 - NNA ASIA

インドネシア法務・人権省は、10日付で「新常態(ニューノーマル)」における滞在許可に関する回状『2020年第1102号』を公布、13日付で発効する。インドネシア国外に滞在中、ITAS(一時滞在許可証)やITAP(長期滞在許可証)、再入国許可の有効期限が切れた場合、60日以内に入国管理局で滞在の延長を申請することを定めた。

一時帰国中にITASやITAP、再入国許可の期限が切れた外国人がインドネシアに再入国するためには、同回状の公布日から60日以内に滞在許可を延長する必要がある。ただし担当省庁の承認書を取得していることが条件で、条件を満たしていない場合は新たにビザの取得が求められる。

有効期限が切れたITASやITAPの保有者で、インドネシア国内に滞在している外国人は、延長手続きができるようになる。延長しない場合や、ITASからITAPへの変更手続きを行わない場合は、回状公布後30日以内にインドネシア国外に出国しなければならない。

インドネシア国内に滞在している外国人のうち、短期滞在のビザ免除(BVK)対象者は、回状公布後30日以内の出国が求められる。観光ビザやビジネスビザの保有者は、インドネシア国外への出国手段がないなどの理由がない限り、回状公布後30日以内に延長許可申請や滞在ステータスの変更を行う必要がある。

ITASやビジネスビザ保有者がインドネシア国内に滞在しており、ビザ発給許可(テレックス)を取得済みの場合は、在外公館でのビザ申請を不要とし、国内の入国管理局で申請手続きができるようにした。

回状『20年第1102号』は新たな規定が発効されるまで有効としている。

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July 12, 2020 at 10:20PM
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