Sunday, September 4, 2022

今年から9月9日は「ペットも救急の日」|秋田魁新報電子版 - 秋田魁新報電子版

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ペットも救急の日
ペットも救急の日

消防士向けペットの救命法教育を開始

2022年9月5日
一般社団法人日本ペットBLS防災学会
報道関係各位

今年から9月9日は「ペットも救急の日」 ~消防士向けペットの救命法教育を開始~
人とペットの共生を防災や心肺蘇生法の観点から教育・研究する「一般社団法人日本ペットBLS防災学会」は、今年初めて9月9日を「ペットも救急の日」に制定。併せて、消防士向けにペットの救命法教育を開始したことをお知らせ致します。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202208255501-O7-qCd238ld
「ペットも救急の日」制定の経緯
9月9日は国により「救急の日」と定められていましたが、それに重ねる形で「ペットも救急の日」を制定し、日本記念日協会から正式登録を受けました。飼い主はもちろん、ペットに携わる方々もペットの救急について改めて考える日として認知拡大を目指します。コロナ禍でペットを飼い始めた方や、ペットを家族の一員であると考えている方が多くいる一方、ペットが心肺停止状態に陥った際の心肺蘇生法を知らないという飼い主は、93%に上ることが明らかになりました(当社依頼の調査機関による)。
人間の心肺蘇生法は、学校の授業や車の運転免許取得時などに習得する機会が多くありますが、ペットの心肺蘇生法を学ぶ機会は非常に少ないのが現状です。
「ペットも救急の日」を機会に、飼い主やペットに携わる方々が、世界基準の心肺蘇生法を学び、連携してペットの命を守ることで、動物愛護の活動を強化してまいります。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202208255501-O8-87Vh294z
消防士向けペットの心肺蘇生法教育(PBLS(PetBLS)コース)
「火災で負傷したペットを、消防士は応急手当をしてくれるのか?」答えはNOだ。公務員である消防士は、様々な法律の縛りからペットを守り切ることはできない。当学会は、「ペットの命は飼い主が守る」ことが原則であることから、人命救助や火災の消火が任務である消防士に、ペットの応急手当を任せることがあってはならないと考えている。しかし、住宅用火災警報器や消火器など様々な火災対策が出来ていても、想定外のアクシデントで飼い主が負傷してしまうこともあり得る。
当学会は、消防士にアンケート調査を行ったところ、火災で負傷したペットに遭遇したことがある23%、その時何らかの手当をした0%。火災現場で負傷したペットに遭遇するケースはあるが、応急手当はしていないという状況が明らかになった。一方で、「ペットの救命法を学びたいか」という問いに73%もの消防士が学びたいと回答した。
ペットの救命法を学びたいという消防士が多いという結果から推測すると、消防士は、人もペットを守りたいという気持ちがあるのだと思っている。
我々は、教育普及を目的とする学会としての立場から、ペットの救命法を学びたいという意欲がある消防士に、ペットの救命法教育を無償で提供することを決めた。お申込みは学会HPから可能。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202208255501-O9-zf9XoZ41
一般社団法人日本ペットBLS防災学会について
法人所在地:東京都渋谷区神宮前6-23-4
代表理事:山本 大樹
事業内容:人とペットの防災・心肺蘇生法に関する知識の提供・研究
設立: 2022年6月21日
HP:https://jspbb.or.jp

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September 05, 2022 at 07:59AM
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