環境省は20日、生態系に深刻な影響を及ぼす「特定外来生物」に、アメリカザリガニとアカミミガメ(通称ミドリガメ)を指定した。特定外来生物に指定されると、輸入や販売、放出に加え、飼育も原則禁止となるが、両種は既に家庭などで広く飼われ、飼育まで禁じれば大量に遺棄される恐れがあるため、条件付きで飼育を認めた。
同省によると、国内ではアメリカザリガニが約65万世帯で約540万匹、ミドリガメが約110万世帯で約160万匹飼育されていると推計。いずれも北米原産で、日本でも全国に広く生息する。
両種は在来の水生生物に甚大な悪影響を与えていると考えられ、このうちミドリガメは昭和30年代にペットとして大量に輸入されるようになった。また、固有の絶滅危惧種、ニホンザリガニはアメリカザリガニとの競合によって個体数が激減したことで知られる。
特定外来生物の飼育は、研究や教育目的以外では原則禁じられているが、昨年5月に改正された外来生物法で、一般の人が野外で捕獲した個体を販売目的ではなくペットとして飼ったり、譲り渡したりすることを認める一部規制の適用除外を可能にした。
政令の施行は6月1日。違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。
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January 20, 2023 at 09:13AM
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アメリカザリガニとアカミミガメ「特定外来生物」に ペット飼育は認める - 産経ニュース
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