Saturday, June 6, 2020

「私が倒れたら、この子は捨て犬に?」 高齢の飼い主が安心してペットを託せる遺贈や贈与とは(前編)(相続会議) - Yahoo!ニュース

ペットを飼う人が「私も還暦を過ぎたので、自分にもしものことがあったら大切なペットはどうなるだろう?」と不安になる時があるのではないでしょうか。この記事では、遺産相続の中で大切な家族であるペットがどうなるかを考えます。終活弁護士の伊勢田篤史弁護士の解説です。 こんにちは、終活弁護士の伊勢田篤史です。 さて、前回は「兄弟姉妹」の相続についてお話をしました。今回はペットがいる方の相続をついてお話したいと思います。

「高齢のおひとりさま」飼い主の不安

内閣府の世論調査(平成22年9月調査)によると、60代でペットを飼っている方は36.4%、70代では24.1%となっています。 自分にもしものことがあったら、「大切なペット」はどうなるの、と心配される方も多いのではないでしょうか。特に、「おひとりさま」でペットを飼われている方の不安は強いように思います。 「私の財産をすべてペットに渡したい」、と真剣に考える人もいらっしゃるかと思いますが、残念ながら、日本の民法上、ペットである動物に財産を相続させることはできません。 しかし、ご自身の財産をペットに渡すことはできなくても、ご自身の財産をペットの飼育のために使ってもらうことはできます。 今日は、ご自身の財産をペットの飼育に使ってもらうために、どのような対応策が考えられるのかについて、その一歩目から順を追ってお話したいと思います。

そもそも故人のペットを引き渡すのは可能なのか

「自分の死後にペットをどうするか」というお話では、よく「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」という話になります。こちらは、要するに、「自分の財産を差し上げますから、その代わりペットを飼育してくださいね」というものとなります。 もちろん、このような法的な対応は必要となります。しかし、このような法律が云々というお話よりも、もっと重要で先に考えなければならない問題があります。 それは、「ペット自体の引き渡し」という事務手続き的な問題です。 たとえ、上記のような対応を行ったとしても、家に残されたペット自体が速やかに引き渡されなければ飼育のしようがありません。特に、いわゆる「おひとりさま」の場合には、実際に、いかにしてペットや財産の引き渡しを行うか考えなくてはなりません。 「何言っているんだ、そのための負担付遺贈や負担付死因贈与じゃないか」と思われるかもしれませんが、ペットの飼育をお願いした人が気がついた時に、既にペットが息絶えていたら、どうしようもないですね。

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June 06, 2020 at 07:58PM
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