家族同然のペットがもし死んでしまったら、人間と同じお墓に入れることはできるのか。もしできるとしたら、どんな制約があるのだろうか。経済ジャーナリストの高井尚之氏が、お寺の副住職と霊園の運営者にそれぞれ話を聞いた――。 【この記事の画像を見る】 ■全世帯の約1割は犬や猫を飼っている 昔から「どんな名優も子供と動物には勝てない」と言われる。 犬や猫の、ふと見せる表情や意外な反応は、テレビや動画サイト、雑誌でも大人気だ。リモートワーク中の息抜きに、これらを楽しんだ人もいるだろう。 ところで全国で、犬や猫はどれぐらい飼われているのか。 ・猫の飼育頭数=約977万8000頭 ・犬の飼育頭数=約879万7000頭 一般社団法人ペットフード協会(会員はペットフード事業者が中心)が2019年12月に発表した「2019年全国犬猫飼育実態調査」では上記の数字となっている。 同調査によれば、直近5年間(2015~2018年)で猫の頭数は横ばい、犬の頭数は減少傾向にある。ただし「飼育世帯率」では、犬が12.55%、猫が9.69%と、犬のほうが多い。 犬と猫をともに飼う家もあるので少なくとも「全体の約1割はペットを飼っている」といえそうだ。現在は、猫だけでなく、犬も大半が室内飼いだという。マンションやアパートなどの集合住宅では、ペット飼育禁止を掲げるところが大半なので、基本は一戸建て住宅での飼育となる。
■一緒のお墓に入ることは禁止されていない さて今回は、犬や猫を埋葬する「ペット霊園」について考えたい。 愛犬や愛猫は家族の一員であり、例えば「メス」とは言わず、「ウチの女の子」や「次女」(長女は人間)と話す飼い主も多い。また、実家(の一戸建て)を離れて1人暮らしをすると、「ペットと離れ離れになるのがさみしい」と話す人もいる。 ここまで大切な存在でありながら、死んでしまうとどんな扱いになるか、あまり知られていないからだ。ここでは仏式葬儀を中心に説明したい。 法律ではペットを一緒に埋葬すること(共葬)は禁止されてはいない。浄土宗久保山光明寺副住職の石田一裕氏(大正大学非常勤講師)はこう説明する。 「まず、人間の葬儀や埋葬については、厚生労働省の『墓地、埋葬等に関する法律』(墓埋法)で定められています。最近は海中散骨などもありますが、通常は『墓地』に埋葬されるのが一般的です。 一方、ペットの遺骸は、人間の遺体とは違い、法律上は“一般廃棄物”と同じ扱いです。人間と同じお墓に入れるときは、故人の愛用したメガネを『副葬品』として骨壷に入れるように、副葬品の扱いで納骨することになります」 「ペットの遺骨=廃棄物」については、専門家の間でも解釈に温度差がある。 「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』での取り扱いはその通り」という意見もあれば、「愛玩動物であるペットが死んだ場合の遺骨は、『飼い主については、動物の死体であっても一般廃棄物の対象としない』とした国会答弁もあった」という意見もある。ここでは、「ペットと人間の遺骨は取り扱いが違う」「一緒に埋葬するのは条件をクリアすれば問題がない」と理解したい。 ■公営霊園では共葬ができない? 前述の中で「墓地」と「霊園」という言葉が出てきた。法律上(墓埋法)の「墓地」とは、お墓を設けるために行政の許可を受けている場所をいう。これに対して「霊園」は、自治体が運営する公営霊園、公益法人が管理する民営霊園があり、寺院内のお墓は寺院墓地と呼ばれることが多い。 「公営霊園ではペットとの共葬ができない」とも聞いたが、本当なのか。 「墓地規則が、どうなっているかによります。公営霊園でも民営霊園でも、通常は墓地規則が定められています。その規則でペットの埋葬を禁止していれば、納骨はできません。墓埋法では、墓地へのペットの納骨を禁止していませんが、その土地の伝統や、住民の宗教感情に考慮した規則が制定されているのが一般的です」(石田氏)
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June 25, 2020 at 01:17PM
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もしペットが死んでしまったら、先祖のお墓に入れてもいいのか(プレジデントオンライン) - Yahoo!ニュース
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